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不動産登記

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不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは

不動産登記制度は、あなたの大切な土地や建物の物理的状況(例えば所在・面積等)と権利関係(例えば所有者の住所氏名等)を、法務局という国家機関が管理する登記簿に正確に公示することにより、所有権等の権利に対抗力を付与し、保護を図るとともに、これを一般に公開することにより、権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし、売買・抵当権設定等の不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

近年、不動産取引は、複雑・多様化しており、それに伴い権利関係もますます複雑化しております。そのため、不動産取引にあたっては、高度な法律知識が必要となってきました。

あなたが専門家の助けを借りずに、自分の力だけで権利を護ることは難しい時代になってきています。

当事務所では、登記手続きを行うにあたり、当事者及び実体関係を調査・確認し、不動産取引の安全と権利の保護並びに登記の真正確保に努めています。

代表的な不動産登記

代表的な不動産登記としては、次のような登記があります。
それぞれ、どのような登記をする必要があるのか、高度な専門知識が求められます。

所有権移転の登記

所有権保存の登記

抵当権設定・抹消の登記

住所・氏名等の変更登記

こんな時に不動産登記が必要

不動産を売買したとき

不動産を売買すると、現在の登記名義人である「売主」から、権利を取得する「買主」への所有権移転登記が必要です。
登記のスタイルとして、売主と買主が共同して登記の申請を行います。
なお自宅として中古の一戸建てやマンションを購入する場合や、投資用としてマンション等を購入する場合は、この所有権移転登記をすることになります。
一般的に不動産を売買する場合には、専門の不動産仲介業者を利用するのですが、何も意思表示しなければ業者指定の司法書士に登記の依頼をすることになるものと思います。
しかしながら、どの司法書士に依頼するかは当事者の自由ですので、ご自分で依頼する司法書士を探すこともできます。

不動産を贈与したとき

不動産を贈与すると、現在の登記名義人である「贈与者」から、権利を取得する「受贈者」への所有権移転登記が必要です。
贈与者と受贈者が共同して登記の申請を行います。

不動産を相続したとき

不動産を相続したときには、亡くなった方名義の土地建物を相続された方へ名義を書き換える所有権移転登記が必要です。
一般的に「相続登記」と呼ばれており、登記することは義務とされていません。
そのため、亡くなった方のご名義のまま放置されていることが多いのですが、相続した土地建物を売却しようとする場合には必ず相続登記が必要になります。
この相続登記には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全てと、相続人にあたる方全ての現在の戸籍謄本等が必要です。
ただし戸籍謄本等を交付する本籍地の市区町村役場では、保存期間が決められていますので、相続登記を放置したことによって、場合によっては必要なものが取得出来ないケースもよくあります。
また、亡くなった方の相続人がさらに亡くなり、ネズミ算式に相続人が増えてしまい、売却するにも意見がまとまらなかったり、
音信不通の相続人がいたりして、売るに売れないということもよくある話です。
このように、相続登記をしないことのリスクは大変大きいので、早めに相続登記することが重要です。

家を新築、建売住宅を購入したとき

ご自宅を新築されたり、新築の建物を購入した場合には、建物の所有者が誰であるのか自ら登記する必要があり、これを所有権保存登記といいます。
建物の所有者が登記申請を行います。
義務的な登記ではありませんが、金融機関等からお借り入れがある場合には、所有権保存登記が必ず必要になります。

不動産を担保にしたとき

新築や中古の不動産を購入し、金融機関からお借入れがあった場合、抵当権設定登記を行います。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記をするための書類一式が交付されます。この書類をもって抵当権の抹消登記を申請することになります。抵当権抹消登記は、登記することが義務とされていませんが、抵当権が残った状態では物件を売却したりすることが出来ません。ゆくゆくは抵当権を抹消しなければならなくなるはずですので、早目に登記することをお勧めいたします。

住宅ローンを借り換えるとき

現在利用している住宅ローンよりも金利の安い金融機関が見つかった場合に、「借り換え」と呼ばれるお手続きをします。
具体的には、それまで借入されていた金融機関の抵当権を抹消し、あらたに借入される金融機関の抵当権を設定する登記申請をいたします。
金融機関にとっては、確実に登記申請されることが必要ですので、必ず司法書士に登記のご依頼をすることを求められます。

住所・氏名に変更があったとき

不動産の所有者の方について、住所や氏名に変更があった場合には、住所・氏名の変更登記を行います。
あらゆる登記をする場合に、登記を申請される方と登記簿上の名義人について、住所や氏名に相違があれば同一人とみなされず、
登記申請が受け付けられないことになりますので、住所・氏名の変更登記をしたうえで、目的の登記をすることが必要です。

※その他、不動産に関する登記全般にご対応しております。

当事務所でお手伝いできること

コウノトリ司法書士事務所では、お客様のご相談やご要望をお聞きした上、必要な不動産登記のご案内から登記申請まで全て行っております。また、不動産登記に関連した書類の取得や、書類の作成業務までお任せいただいております。
なお、不動産会社や金融機関から、登記のご依頼をいただく司法書士の推薦があることも多いですが、一部金融機関を除き、お客様からコウノトリ司法書士事務所をご指定いただくことは可能です。
ぜひ、お気軽にコウノトリ司法書士事務所までご相談ください。