先日、施設に入所されている高齢女性についてのご相談を受けました。
女性には配偶者も子もなく、推定相続人は兄弟姉妹と甥姪で10名以上になります。また、財産は神戸市内の一等地の不動産があります。
女性は、この不動産を、いつも気に掛けお世話してくれる相談者たる甥に譲り渡したいという希望を、以前からお持ちだったそうです。
相談を受け、そのご希望を実現するには、遺言書が必要な旨申し上げ、公正証書による遺言作成の段取りをいたしました。
また、ご高齢で施設入所されておられますので、認知症の判断材料として、医師の診断書もお願いいたしました。
相談者の話では、ある程度の認知症の症状はあるようでしたが、必ずしも認知症の方の遺言書作成が不可能という訳ではありませんので、作成可能の希望を持ってご本人と面談をすることにしました。
実は、面談の前に公証人の先生に、どの程度の状態であれば遺言書作成を引き受けていただけるかを確認していたのですが、先生の話では、認知症の判断材料となる長谷川式スケール(簡易なテスト)で30点満点中20点以上であること、遺言書の意味が理解できることが最低限必要とのことでした。
面談の結果、長谷川式スケールで10点にも届かず、残念ながら遺言作成は断念することになりました。
相談者の方は、1年前であれば問題なく遺言書作成可能であったのにと悔やんでおられました。
1年の間に、かなり認知症の症状が進んだようですね。
このように、認知症の症状はあっという間に進んでしまうこともあります。
認知症のことはさておき、財産の承継についてご自分の考えがあるのでしたら、遺言書の作成や、家族信託することを
早めに実行に移すことは本当に大事であると今回のご相談で実感いたしました。
ここのところニュースや新聞等で取り上げられていますので多くの方がご存知だと思いますが、いよいよ相続登記が義務化されるようですね。
現在、所有者不明の土地が九州の面積を超える程あり、様々な問題が生じています。
所有者が分からなければ、土地に何も手をつけることができませんし、それが共有者の一部であっても全体が影響を受けてしまいますから大問題です。
でも地方の山林などは、ほとんど価値がないような土地が多いので、価値の無いものにわざわざお金と手間を掛けて相続登記をすることは普通考えないですよね。
そして私がニュースで気になったのは、ある番組のキャスターが「相続登記をしないのは、登記の際に支払う税金と司法書士の手数料が高いからです」と言っていたことです。
これだけ聞くと、司法書士に仕事を依頼すると、とても高い費用が掛かると思ってしまいませんか?
司法書士がいただく相続登記の報酬は、その手間や必要な知識を考えるとハッキリ言って安いというのが私の実感です。
ですから、キャスターには誤解を招かないように「相続登記をしないのは、価値の無い土地に登記の際の税金や司法書士の報酬は支払いたくないと考えるのが普通だから」というような言い方をして欲しかったですね。
さて相続登記をせずに、あなたの祖父や祖母の代のままの名義で残っている不動産はありませんか?
費用が心配ならば一度司法書士に相談いただき、手数料を確認してみられたらどうでしょうか?
相続登記は放置すればするほど、手間と費用が掛かってしまいますので、ぜひともお早めにお考え下さい。
今回は業務とは関係ない話です。
先週末、九州方面へ一泊二日で旅行に行って参りました。九州といっても一泊二日なので、行ける範囲は限られており福岡県と大分県に行きました。
これは毎年恒例の行事みたいなもので、大分県の宇佐神宮、福岡県の香椎宮に毎年お参りに行くことにしております。
この二つの神社は、私にご縁があるようで、今回も宇佐神宮のご本殿に到着した瞬間に天気が急に良くなり、私の参拝を歓迎していただいたかのように感じました。
自然も多く、心が洗われる思いで、とても気持ちよく参拝させていただきました。
私の周りにも、頻繁に神社に参拝される方はいらっしゃいますが、その方たちはとても運に恵まれておられますし、
私も神様にお守りいただいていることを感じます。
今後も、感謝の気持ちをもって、お参りを続けていきたいと思います。
ここのところ、コウノトリ司法書士事務所のホームページをご覧になって、問い合わせをいただくことが多くなりました。
本当に有難いことです。
お知合いに司法書士がおられましたら、その司法書士へ依頼もできるのでしょうが、そうでなければ、ホームページを検索してみるのが一般的な司法書士の探し方です。
しかしながらホームページを見ただけでは、良い司法書士かどうか判断が難しいと思います。
特に、ご費用面の心配があると思いますが、当事務所では、早い段階でご費用の目安をお伝えしております。
また、出来るだけ依頼いただいたお客様に不安を与えないように気を付けております。
もし、司法書士の選択に迷われましたら、一度、当事務所までお問合せ下さればと思います。
お問合せいただいたとしても、必ずご依頼しなければならない訳ではありませんので、ご安心下さい。
最近ご相談いただく内容として、ご自分について不安を持っておられて、将来、財産管理や日常生活がどうなるのかといったものが多いように感じられます。
以前は、ご本人が認知症になった後、身内の方からの相談が主だったのですが、少し変化がみられるような気がいたします。
原因としては、単身ご高齢者が多くなっていることも関係しているのではと考えます。
ご本人が元気なうちでしたら、家族信託や任意後見など、対策として複数の選択肢があります。
ご自分の意思を実現するには、遺言書を遺すこともあるのですが、これは死後の対策です。
一方、家族信託や任意後見は、ご自分の存命中に効力を発揮させる制度で、これからどのように幸せな人生を送ろうか、
どのように資産を管理し、次世代に承継させようかといったことが実現できるものです。
ですから、今現在から、亡くなった後のことまでトータルで考えて対策をされるのが一番良いのではと思います。