
不動産を売却したいという依頼者様が、売却物件の権利証を紛失されておられました。
通常、売却のお取引の際には権利証をお預かりし、登記申請の際に提出いたしますが、今回は権利証を紛失
しているということで、「本人確認情報」という書類を司法書士が作成し、権利証に代わるものとして提出いたしました。
この「本人確認情報」とは、司法書士が権利証を紛失された所有者様と直接面談し、売却物件に関することや紛失の
の事情等をお聞きした上、その結果「所有者に間違いありません」という内容の書類を作文したものです。
この「本人確認情報」を作成することで別途費用は発生いたしますが、権利証を紛失したとしても問題なく物件を
売却することが可能です。