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コウノトリ司法書士事務所-神戸市 相続・不動産登記・家族信託

家族信託

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こんなお悩みありませんか?

  • 1 自宅やアパートを所有する父が高齢。今後、認知症になると管理も売却も出来なくなると聞いたが…

  • 2 母が施設に入所し、実家が空き家になる。いずれ実家を処分しようと思うが…

  • 3 私たち夫婦には子供がない。私の財産を相続した妻の死後、財産が妻側の親族に渡るのを防ぎたい

  • 4 障がいを持つ子供がおり、親亡き後、子供の将来がとても心配である

  • 5 自宅を相続させたくない子がいる。遺言書を作成する以外に方法はないだろうか?

  • 6 同居している長男夫婦には子がない。長男の立場を踏まえつつ、次男の子(孫)にこの家と財産を引継がせたい

  • 家族信託とは

    家族信託とは

    財産(不動産や預貯金など)を所有している方が、お元気なうちに信頼できる家族に対して財産を託しておき、決められた目的に従って財産を有効活用(管理や処分等)してもらう仕組みです。
    自益信託(元の所有者の為に信託)とした場合なら、財産を有効活用して得られる利益(例えば賃料や利息等)は、元の財産所有者が受け取ることになりますが、信託する財産の所有権はあくまでも託された家族に移ります。
    そうすると財産の所有権は託された家族にありますので、信託の目的の範囲内で、家族による管理や処分ができるのです。
    正しい表現ではないですが、イメージとしては、信託した財産の外見上は家族に、財産の中身は元の所有者のままといった感じでしょうか。
    そして、あくまでも信託ですから、利益を元の所有者が受け取る限り、家族に名義が変わったとしても贈与税等の課税がないのです。
    財産をお持ちの方が、生前にご子息等に名義を変えたいと思うと、どうしても税金の問題がありますが、家族信託なら基本的に心配ありません。
    今、マスコミ等で、認知症になった高齢者の資産が動かせないといった報道がよく見受けられますが、あらかじめ財産を信託しておくことで、多くの場合そのような事態を回避できるはずです。
    また家族信託を使える場面は、認知症対策の場面だけではありませんので、今後のご家族の資産承継を考える場合に、ぜひ検討すべき制度だと思います。
    なお、財産を託す人を『委託者』、託された人を『受託者』と言い、財産から利益を得る人を『受益者』と言います。
    家族信託専門士があなたのお悩み解決をサポートいたします。

家族信託の仕組み(例)

家族信託の仕組み

家族信託のお手続きの流れ

  • 1 お客様と面談し、詳しくご意向を伺います

  • 2 ご意向を吟味し信託契約の内容を提案します

  • 3 必要であれば税理士等の判断を仰ぎます

  • 4 信託契約の内容が決まれば公正証書にします

  • 5 不動産は信託による所有権移転登記をします

  • 6 金銭は信託専用口座へ送金します

  • お悩みの解決法として家族信託を活用すれば…

    1 父親が認知症になると、自身で契約行為をすることが出来ず、管理も売却もできません。あらかじめご子息名義に信託しておけば、ご子息の判断で管理し、売却も可能です。

    2 不動産が母親名義のまま母親が認知症になれば、実家の売却が困難になります。信託しておけば施設に入所した親の関与なく、託された親族(受託者)が実家を売却することが出来ます。

    3 ご自分の亡き後の受益者を妻とし、妻の死亡をもって信託を終了、かつ信託財産の帰属先をご自分の血族に指定しておけば、ご自分の財産が妻側の親族に渡ってしまうことを防げます。

    4 例えば、障がいを持つ子の兄弟を受託者として信託し、親亡き後の受益者を障がいを持つ子に指定しておけば、受託者たる兄弟の財産管理により、障がいを持つ子の生活の保障が期待できます。

    5 親不孝な子でも、民法で決められた遺留分が保証されています。
    遺留分対策として家族信託を活用することで、相続後の自宅の名義を守ることが出来る可能性は高くなります。

    6 遺言書で財産を引き継ぐ者を決めることは可能ですが、遺言書により財産を引き継いだ者から、さらに二次的に引き継ぐ者まで決めることは、遺言書では出来ません。 家族信託ならそれが可能です。


    1から6は、家族信託を活用できる一例です。
    どのように家族信託を活用するかは、個別のご事情をお聞きした上、慎重に検討する必要がございます。 上記のような、またはそれに近いお悩みがありましたら、一度ご相談下さい。